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仙台家庭裁判所 昭和53年(家)819号 審判 1978年7月05日

申立人 中村博司

主文

被相続人石川サキ相続財産管理人中村博司に対し報酬として金三五〇、〇〇〇円を支給する。

理由

当裁判所は、昭和五二年三月一日石川ミエ子の申立に基き、最後の住所宮城県仙台市○○町×番地被相続人石川サキ(昭和二一年五月八日死亡)の相続人不存在による相続財産管理人として、住所仙台市○○○×丁目×番××号、仙台弁護士会所属弁護士中村博司を選任した。同管理人は所定の相続債権者受遣者への請求申出催告をなし、その後当裁判所において所定の相続人捜索の公告をなし、同公告に定められた日までに、相続人である権利を主張する者はなかつた。その後本籍仙台市○○町×番地。住所東京都中野区○○○×丁目××番×-×××号石川ミエ子から特別縁故者として相続財産分与の申立がなされた。(昭和五三年(家)第五一二号)

同管理人の計算ならびに調査の結果によると被相続人石川サキの遺産として残存するものは仙台市○○町×番の×所在。宅地六一三・六八m2一筆であり、管理の費用は、諸公告費用等合計金一七、二四〇円であるところ、この費用は同管理人が立替支出しているものである。ところで、被相続人石川サキの相続財産の処分に関し、特別縁故者として相続財産処分の申立をした石川ミエ子は、唯一の相続財産である不動産の分与を求め、本件相続財産管理。報酬費用として金三六七、二四〇円を予納した。

そこで当裁判所は、同管理人と被相続人石川サキとの関係。相続財産管理の状況等を考慮し、同管理人の昭和五二年三月一日相続財産管理人就任の日からその任務が終了するまでの報酬として金三五万円と定め、これを支給するのを相当と認める。

よつて本件申立を相当と認め、主文のとおり審判する。

(家事審判官 鎌田千恵子)

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